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告示外特定活動(連れ親)
日本に適法に在留する外国人の実親を呼ぶには
①65〜70歳
②本国に身寄りがないこと
③(病気であること)

人道上の理由から、「特定活動」で、日本の在留が認められることがあります。
在留資格認定証明書交付申請はできません。
「短期滞在」で上陸した後に、「特定活動」に変更することになります。
「特定活動」で一定年数在留し、日本への定着性が認められた場合、「定住者」(告示外定住)への変更が認められる可能性があります。

日本に在留する実子の経済的基盤が安定しており、実親を監護するに足る資力を十分に有していることを具体的資料で立証することが大切です。

(例外)
特定研究等活動(特定活動イ)及び特定情報処理活動(特定活動ロ)の対象となる外国人研究者、外国人情報処理技術者の親は、特定活動告示11号により入国、在留が認められます。

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