(目的)
第一条 行政書士試験、行政書士及び行政書士法 人の事務所及び業務執行、行政書士会並びに日本行政書士会連合会については、行政書士法 (昭和二十六年法律第四号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
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(目的)
第一条 行政書士試験、行政書士及び行政書士法 人の事務所及び業務執行、行政書士会並びに日本行政書士会連合会については、行政書士法 (昭和二十六年法律第四号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(試験事務の範囲)
第二条 法第四条第一項 の総務省令で定めるものは、合格の決定に関する事務とする。
(指定試験機関の指定の申請)
第二条の二 法第四条第二項 の規定により申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一 名称及び主たる事務所の所在地
二 指定を受けようとする年月日
(指定試験機関の名称等の変更の届出)
第二条の三 法第四条の三第二項 の規定による指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地の変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。
一 変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(役員の選任又は解任の認可の申請)
第二条の四 指定試験機関は、法第四条の五第一項 の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一 役員として選任しようとする者の氏名、住所及び経歴又は解任しようとする役員の氏名
二 選任し、又は解任しようとする年月日
三 選任又は解任の理由
(試験委員の要件)
第二条の五 法第四条の六第一項 の総務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
一 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による大学において法学に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者
二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
(試験委員の選任又は解任の届出)
第二条の六 法第四条の六第二項 の規定による試験委員の選任又は解任の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。
一 選任した試験委員の氏名及び経歴又は解任した試験委員の氏名
二 選任し、又は解任した年月日
三 選任又は解任の理由
(試験事務規程の記載事項)
第二条の七 法第四条の八第一項 の総務省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
一 試験事務を取り扱う日及び時間に関する事項
二 試験事務を取り扱う事務所及び当該事務所が担当する試験地に関する事項
三 試験事務の実施の方法に関する事項
四 試験の手数料の収納の方法に関する事項
五 試験委員の人数及び担当科目に関する事項
六 試験委員の選任及び解任に関する事項
七 試験事務に関する秘密の保持に関する事項
八 試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
九 その他試験事務の実施に関し必要な事項
(試験事務規程の認可の申請) 第二条の八 指定試験機関は、法第四条の八第一項 前段の規定により試験事務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該試験事務規程を添付して、これを総務大臣に提出しなければならない。
(事業計画及び収支予算の認可の申請)
第二条の九 指定試験機関は、法第四条の九第一項 前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨及び同条第二項 の規定による委任都道府県知事の意見の概要を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添付して、これを総務大臣に提出しなければならない。
2 前条第二項の規定は、法第四条の九第一項 後段の規定による事業計画及び収支予算の変更の認可について準用する。この場合において、前条第二項第四号中「第四条の八第二項」とあるのは、「第四条の九第二項」と読み替えるものとする。
(帳簿)
第二条の十 法第四条の十 の総務省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 委任都道府県知事
二 試験を実施した年月日
三 試験地
四 受験者の受験番号、氏名、住所、生年月日及び得点
2 法第四条の十 の帳簿は、委任都道府県知事ごとに備え、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
3 前項の規定による帳簿の備付け及び保存は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をい う。以下同じ。)に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することが できなければならない。
(試験結果の報告)
第二条の十一 指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を委任都道府県知事に提出しなければならない。
一 試験を実施した年月日
二 試験地
三 受験申込者数
四 受験者数
(試験事務の休止又は廃止の許可の申請)
第二条の十二 指定試験機関は、法第四条の十三第一項 の規定により試験事務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
二 休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日
三 休止又は廃止の理由
(試験事務の引継ぎ等)
第二条の十三 法第四条の十七 の規定による総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 試験事務を委任都道府県知事に引き継ぐこと。
二 試験事務に関する帳簿及び書類を委任都道府県知事に引き渡すこと。
三 その他委任都道府県知事が必要と認める事項を行うこと。
(事務所の表示) 第二条の十四 行政書士は、その事務所に行政書士の事務所であることを明らかにした表札を掲示しなければならない。
(報酬) 第三条 法第十条の二第一項 (法第十三条の十七 において準用する場合を含む。)の規定による報酬の額の掲示は、日本行政書士会連合会の定める様式に準じた表により行うものとする。
(他人による業務取扱の禁止)
第四条 行政書士は、その業務を他人に行わせてはならない。ただし、その使用人その他の従業者である行政書士(以下この条において「従業者である行政書士」とい う。)に行わせる場合(従業者である行政書士を除く。)若しくは依頼人の同意を得て、他の行政書士(従業者である行政書士を除く。)若しくは行政書士法 人に行わせる場合は、この限りでない。
(補助者)
第五条 行政書士は、その事務に関して補助者を置くことができる。
2 行政書士は、前項の補助者を置いたとき又は前項の補助者に異動があつたときは、遅滞なく、その者の住所及び氏名を行政書士会に届け出なければならない。補助者を置かなくなつたときも、また同様とする。
(業務の公正保持等)
第六条 行政書士は、その業務を行うに当つては、公正でなければならず、親切丁寧を旨としなければならない。
2 行政書士は、不正又は不当な手段で、依頼を誘致するような行為をしてはならない。
(業務取扱の順序及び迅速処理)
第七条 行政書士は、正当な事由がない限り、依頼の順序に従つて、すみやかにその業務を処理しなければならない。
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