(試験委員の要件)
第二条の五 法第四条の六第一項 の総務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
一 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による大学において法学に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者
二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2018-11サンモール道玄坂215
受付時間 | 9:00~18:00 |
---|
(試験委員の要件)
第二条の五 法第四条の六第一項 の総務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
一 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による大学において法学に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者
二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
受付時間 | 9:00~18:00(年中無休) |
---|
ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
代表の丹羽(にわ)です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
姉妹サイトです↓
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、長野県、静岡県