(試験事務規程の認可の申請) 第二条の八 指定試験機関は、法第四条の八第一項 前段の規定により試験事務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該試験事務規程を添付して、これを総務大臣に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
四 法第四条の八第二項 の規定による委任都道府県知事の意見の概要
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(試験事務規程の認可の申請) 第二条の八 指定試験機関は、法第四条の八第一項 前段の規定により試験事務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該試験事務規程を添付して、これを総務大臣に提出しなければならない。
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