(試験事務の引継ぎ等)
第二条の十三 法第四条の十七 の規定による総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 試験事務を委任都道府県知事に引き継ぐこと。
二 試験事務に関する帳簿及び書類を委任都道府県知事に引き渡すこと。
三 その他委任都道府県知事が必要と認める事項を行うこと。
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2018-11サンモール道玄坂215
受付時間 | 9:00~18:00 |
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第二条の十三 法第四条の十七 の規定による総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 試験事務を委任都道府県知事に引き継ぐこと。
二 試験事務に関する帳簿及び書類を委任都道府県知事に引き渡すこと。
三 その他委任都道府県知事が必要と認める事項を行うこと。
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