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ケース1「離婚定住」「死別定住」子どもなし
① 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有ること
経済的に安定していることが求められます。
② 実体のある婚姻期間が3年程度以上継続していた事実
※ 離婚の場合は離婚に至った経緯や今までの在留状況が審査の対象になり、結婚から離婚に至る経緯を詳細に説明する必要があります。
※ 夫の暴力、浮気、ギャンブルによる借金、性的変態行為・不能等が原因で離婚に至った場合は、より可能性が高くなりますが、入国管理局が元夫から離婚の事情を聴取することがありますので、虚偽の記載は避けるべきです。

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