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「永住者」とは、法務大臣が永住を認める者をいい、生涯を日本に生活の根拠において過ごす者をいいます。

《メリット》
・在留活動や在留期間に制限がなくなります。
※在留カードの携帯・提示、在留カードの更新や再入国許可は必要

《要件》
1.法律上の要件
①素行善良要件
・懲役、禁固については、執行が終わりもしくは執行の免除を得た日から10年を経過し、刑の執行猶予の言渡しを受けた場合で執行猶予の期間が経過していれば問題ありません。
・罰金については、執行が終わり又は執行の免除を得た日から5年を経過し、執行猶予の期間を経過したときは該当しない。
・道路交通法違反については、1点ケースでは問題ありませんが、飲酒運転、無免許運転、20キロを超えるスピード違反等では、素行善良とは言えません。
②独立生計要件
 公共の負担とならず、かつ自分の収入や資産によって安定した日常生活を送っていること
 日本人の配偶者等においては、独立生計要件は課されません。(入管法22条2項ただし書)
③国益合致要件
※日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子については、上記①、②の要件は必要ではありません。
※難民の認定を受けている者は、②の要件を満たさないでも許可することができます。
 a10年以上継続して日本に在留していること
  留学生として来日し、就職している場合は、就労資格に変更許可後、5年以上経過していること
 b罰金刑や懲役刑を受けておらず、納税義務等公的義務を履行していること
 c最長の在留期間を有していること
 d公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

2.10年在留の特例
①日本人、「永住者」又は特別永住者の配偶者
 a婚姻後3年を経過し、かつ、日本で1年以上在留していること
 b実子または特別養子は、引き続いて1年以上日本に在留していること
※日本人、「永住者」特別永住者の配偶者であればよく、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格を持っている必要はありません。
 c「定住者」在留資格で5年以上継続して日本に在留していること
 d難民の認定を受けている者は、引き続いて5年以上日本に在留していること
 eインドシナ定住難民は引き続き5年以上日本に在留していること
 f外交、社会、経済、文化等に分野において日本への文化貢献度が高いと認められる者で、引き続き5年以上日本に在留していること

3.在留資格の取得による永住許可(法22条の2)
①「永住者」の在留資格で在留する者又は特別永住者の子として日本で出生した者
  父が退去強制手続中であっても、母が「永住者」であれば、子は「永住者」を取得できます。
②日本国籍を離脱した者

《必要書類》
・国籍を証明する書類
・出生を証明する書類
・その他

4.身元保証人
・日本人又は「永住者」のみです。
・身元保証の内容
①滞在費
②帰国旅費
③法令の遵守
※民事的・刑事的な損害賠償等は含まれていません。



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