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(旅券の失効) 
第十八条  旅券は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。 
一  旅券の名義人が死亡し、又は日本の国籍を失つたとき。 
二  旅券の発給を申請し若しくは請求した者が当該旅券の発行の日から六月以内に当該旅券を受領せず、又は一往復用の旅券の名義人が当該旅券の発行の日から六月以内に本邦を出国しない場合には、その六月を経過したとき。 
三  旅券の有効期間が満了したとき。 
四  一往復用の旅券の名義人が本邦に帰国したとき。 
五  旅券の発給の申請又は請求に当たつて返納された旅券(第十条第三項の規定により返納された旅券を含む。)にあつては、当該返納された旅券に代わる旅券の発行があつたとき。 
六  前条第一項又は第四項の規定による届出があつたとき。 
七  次条第一項の規定により返納を命ぜられた旅券にあつては、同項の期限内に返納されなかつたとき、又は外務大臣若しくは領事官が、当該返納された旅券が効力を失うべきことを適当と認めたとき。 


2  外務大臣は、旅券が前項第六号又は第七号に該当して効力を失つたときは、遅滞なくその旨を官報に告示しなければならない。

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