(旅券の査証欄の増補)
第十二条 一般旅券の発給を受けようとする者は一般旅券査証欄増補申請書を、一般旅券の名義人は当該一般旅券及び一般旅券査証欄増補申請書を、外務省令で定めるところにより、国内においては都道府県知事を経由して外務大臣に、国外においては最寄りの領事館の領事官に提出して、当該一般旅券に関して、一回に限り査証欄の増補を申請することができる。
2 公用旅券の査証欄の増補の請求は、国内においては各省各庁の長が外務大臣に、国外においては公用旅券の名義人が最寄りの領事館の領事官に、査証欄の増補を受けようとする公用旅券及び公用旅券査証欄増補請求書を提出してするものとする。
3 第三条第一項ただし書及び第四項の規定は第一項の申請の場合について、第八条第一項及び第四項並びに第九条第三項後段の規定は当該申請又は前項の請求に係る旅券の交付について、それぞれ準用する。