第十四条
1 使節団の長は、次の三の階級に分かたれる。
(a)国の元首に対して派遣された大使又はローマ法王の大使及びこれらと同等の地位を有する他の使節団の長
(b)国の元首に対して派遣された公使及びローマ法王の公使
(c)外務大臣に対して派遣された代理公使
2 席次及び儀礼に関する場合を除くほか、階級によつて使節団の長を差別してはならない。
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