第十条
1 接受国の外務省(合意により指定した他の省を含む。以下同じ。)は、次の事項について通告を受けるものとする。
(a)使節団の構成員の任命、到着及び最終的出発又は使節団における任務の終了
(b)使節団の構成員の家族である者の到着及び最終的出発並びに、状況に応じ、いずれかの者が使節団の構成員の家族となる事実又は家族でなくなる事実
(c)(a)に掲げる者が雇用している個人的使用人の到着及び最終的出発並びに、状況に応じ、そのような雇用が終了する事実
(d)接受国内に居住する者を使節団の構成員として又は特権及び免除を受ける権利を有する個人的使用人として雇用すること及びこれを解雇すること。