第五条
1 派遣国は、関係接受国に対し適当な通告を行なつた後、同一の使節団の長又は外交職員を同時に二以上の国に派遣することができる。ただし、いずれかの関係接受国が明示的に異議を申し入れた場合は、この限りでない。
2 派遣国は、同一の使節団の長を他の一又は二以上の国に派遣している場合には、その使節団の長が常駐しない各国に臨時代理大使又は臨時代理公使を首席の職員とする使節団を設置することができる。
3 使節団の長又は使節団の外交職員は、国際機関における自国の代表として行動することができる。