(監督命令等) 第四条の十一 総務大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2018-11サンモール道玄坂215
受付時間 | 9:00~18:00 |
---|
(監督命令等) 第四条の十一 総務大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
受付時間 | 9:00~18:00(年中無休) |
---|
ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
代表の丹羽(にわ)です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
姉妹サイトです↓
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、長野県、静岡県