(審査請求書の記載事項) 
 第十五条  審査請求書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 
 一  審査請求人の氏名及び年齢又は名称並びに住所 
 二  審査請求に係る処分 
 三  審査請求に係る処分があつたことを知つた年月日 
 四  審査請求の趣旨及び理由 
 五  処分庁の教示の有無及びその内容 
 六  審査請求の年月日 
  
2  審査請求人が、法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によつて審査請求をするときは、審査請求書には、前項各号に掲げる事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所を記載しなければならない。 
  
3  審査請求書には、前二項に規定する事項のほか、第二十条第二号の規定により異議申立てについての決定を経ないで審査請求をする場合には、異議申立てをした年月日を、同条第三号の規定により異議申立てについての決定を経ないで審査請求をする場合には、その決定を経ないことについての正当な理由を記載しなければならない。 
  
4 審査請求書には、審査請求人(審査請求人が法人その他の社団又は財団であるときは代表者又は管理人、総代を互選したときは総代、代理人によつて審査請求をするときは代理人)が押印しなければならない。