(不服申立ての方式) 第九条 この法律に基づく不服申立ては、他の法律(条例に基づく処分については、条例を含む。)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、書面を提出してしなければならない。
2 不服申立書は、異議申立ての場合を除き、正副二通を提出しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号。第二十二条第三項において「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項 の規定により同項 に規定する電子情報処理組織を使用して不服申立て(異議申立てを除く。次項において同じ。)がされた場合には、不服申立書の正副二通が提出されたものとみなす。
4 前項に規定する場合において、当該不服申立てに係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第二十二条第四項において同じ。)については、不服申立書の正本又は副本とみなして、第十七条第二項(第五十六条において準用する場合を含む。)、第十八条第一項、第二項及び第四項、第二十二条第一項(第五十二条第二項において準用する場合を含む。)並びに第五十八条第三項及び第四項の規定を適用する。