(原告による請求の追加的併合)
第十九条 原告は、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第十六条第二項の規定を準用する。
2 前項の規定は、取消訴訟について民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)第百四十三条 の規定の例によることを妨げない。
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受付時間 | 9:00~18:00 |
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第十九条 原告は、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第十六条第二項の規定を準用する。
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