(名誉又は信用の毀損の特例)
第十九条 第十七条の規定にかかわらず、他人の名誉又は信用を毀損する不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は、被害者の常居所地法(被害者が法人その他の社団又は財団である場合にあっては、その主たる事業所の所在地の法)による。
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2018-11サンモール道玄坂215
受付時間 | 9:00~18:00 |
---|
(名誉又は信用の毀損の特例)
第十九条 第十七条の規定にかかわらず、他人の名誉又は信用を毀損する不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は、被害者の常居所地法(被害者が法人その他の社団又は財団である場合にあっては、その主たる事業所の所在地の法)による。
受付時間 | 9:00~18:00(年中無休) |
---|
ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
代表の丹羽(にわ)です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
姉妹サイトです↓
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、長野県、静岡県