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国籍法の一部を改正する法律案新旧対照条文

○国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)

(傍線部分は改正部分)

 

改   正   後

 

現      行

認知された子の国籍の取得)

第三条 父又は母が認知した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。

準正による国籍の取得)

第三条 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。

2 (略)

2 (同上)

(罰則)

第二十条 第三条第一項の規定による届出をする場合において、虚偽の届出をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

 前項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。

 

(新設)

○行政手続法の一部を改正する法律(平成二十年法律第   号)(附則第十二条関係)

(傍線部分は改正部分)


改   正   後



現      行


   附 則

(国籍法の一部改正)

第五条 国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

第二十条を第二十一条とし、第十九条を第二十条とし、第十八条の次に次の一条を加える。

(行政手続法の適用除外)

第十九条 第十五条第一項の規定による催告については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第四章の二の規定は、適用しない。

   附 則

(国籍法の一部改正)

第五条 国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

第十九条を第二十条とし、第十八条の次に次の一条を加える。

(行政手続法の適用除外)

第十九条 第十五条第一項の規定による催告については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第四章の二の規定は、適用しない。

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