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第1条  日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。

「日本国民」とは何かを定めたのが、この法律です。第2条以下で述べられますが、「出生」「準正」「帰化」によって「日本国民」となります。ここで注意してほしいのは、「日本国民」と「日本人」は別の概念だということです。帰化するということは「日本国民」になるということで、「日本人」になるわけではありません。

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