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出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の一部を改正する省令について

法務省入国管理局参事官室

  平成18年3月30日,出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の一部を改正する省令(平成18年法務省令第29号)が公布され,同日から施行されました。
  今回の改正は,同法別表第一の二表の「医療」の在留資格及び同法別表第一の四の表の「留学」の在留資格に係る上陸許可基準の改正であり,その概要は次のとおりです。

  1. 改正の趣旨

    (1)医療の在留資格に係る上陸許可基準について

    ア 外国人医師に係る就労制限の撤廃
      平成17年3月25日に閣議決定された「規制改革・民間開放推進3か年計画」により,我が国の医師国家資格を有する外国人医師が,研修として業務に従事する形態ではなく,他の就労資格と同等の位置付けとして就労することができるよう就労制限を撤廃することを内容とする措置を平成17年度中にとることとされました。
      また,平成16年3月19日に閣議決定された「規制改革・民間開放推進3か年計画」を踏まえ,外国において医師等の医療関係者を養成する学校等を卒業した者又は当該医療関係資格に係る免許を取得した者であれば,在留活動に制限がある在留資格をもって在留していても,医師等の国家試験の受験が認められることになりました。
      これらを踏まえ,所要の法務省令の規定を整備することとしました。
    イ 外国人看護師に係る在留期間の延長等
      平成17年3月25日に閣議決定された「規制改革・民間開放推進3か年計画」により,我が国の看護師国家資格を有する外国人看護師について,就労制限を撤廃又は在留可能な期間を延長する等の措置を講ずることについて平成17年度中に結論を得ることとされていることを踏まえ,所要の法務省令の規定を整備することとしました。

    (2)留学の在留資格に係る上陸許可基準について

      「特区において講じられた規制の特例措置の評価及び今後の政府の対応方針」(平成17年2月9日構造改革特別区域推進本部決定)により,特区において講じられている夜間大学院留学生受入れ事業(夜間において授業を行う大学院の研究科で教育を受ける留学生について,「留学」の在留資格を付与すること等を内容とする特例措置)を全国において実施するための措置を平成17年度中にとることとされたことを踏まえ,所要の法務省令の規定を整備することとしました。


  2. 改正の骨子

    (1)医療の在留資格に係る上陸許可基準について

    ア  医師としての業務に従事しようとする場合
      本邦の大学において医学の課程を修めて卒業することとされている要件,業務形態を研修に限定するという活動制限,年数制限(本邦の大学卒業後6年以内)及び就労可能な地域についての制限を撤廃しました。
      (注) 就労可能な地域の撤廃により,平成3年法務省告示第197号 (出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める 省令の医療の在留資格に係る基準の二号ロの規定に基づき病院等を定める件)を改正しました。
    イ 歯科医師として業務に従事しようとする場合
    (ア) 本邦の大学において歯学の課程を修めて卒業することとされている要件を撤廃しました。
    (イ) 本邦の大学卒業後6年以内とされている研修期間を,歯科医師の免許を受けた後6年以内としました。
    ウ  保健師,助産師又は准看護師として業務に従事しようとする場合
    (ア) 本邦の保健師,助産師又は准看護師の業務に関する学校等を卒業し又は修了することとされている要件を撤廃しました。
    (イ) 保健師,助産師又は准看護師の業務に関する学校等を卒業又は修了後4年以内とされている研修期間を,当該免許を受けた後4年以内としました。
    エ 看護師としての業務に従事しようとする場合
    (ア) 本邦の看護師の業務に関する学校等を卒業し又は修了することとされている要件を撤廃しました。
    (イ) 看護師の業務に関する学校等を卒業又は修了後4年以内とされている研修期間を,看護師の免許を受けた後7年以内としました。

    (2)留学の在留資格に係る上陸許可基準について

    本邦の大学に入学して,夜間において授業を行う大学院の研究科において専ら夜間通学して教育を受ける活動を,要件を満たす活動として加えました。


  3. 施行日

    本改正省令は,平成18年3月30日から施行しました。

○出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令新旧対照条文

(傍線の部分は改正部分)
改正後
改正前
活動
基準
活動
基準
法別表第一の二の表の医療の項の下欄に掲げる活動
一 (略)
二 申請人が歯科医師としての業務に従事しようとする場合は、当該業務が次のいずれかに該当すること。
イ 本邦において歯科医師の免許を受けた後六年以内の期間中に、大学若しくは大学の医学部、歯学部若しは医学部附属の研究所の附属施設である病院、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十六条の二第一項の規定により厚生労働大臣の指定する病院又はこれと同程度の機能を有する病院として法務大臣が告示をもって定める病院において研修として行う業務
法別表第一の二の表の医療の項の下欄に掲げる活動
一 (同上)
二 申請人が医師又は歯科医師としての業務に従事しようとする場合は、当該業務が次のいずれかに該当すること。
イ 本邦の大学において医学又は歯学の課程を修めて卒業した者が、当該大学卒業後六年以内の期間中に、大学若しくは大学の医学部、歯学部若しくは医学部附属の研究所の附属施設である病院、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の二第一項若しくは歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十六条の二第一項の規定により厚生労働大臣の指定する病院又はこれと同程度の機能を有する病院として法務大臣が告示をもって定める病院において研修として行う業務
 
ロ 歯科医師の確保が困難な地域にある病院又は診療所で法務大臣が告示をもって定めるものにおいて行う診療に係る業務
 
ロ 本邦の大学において医学若しくは歯学の課程を修めて卒業した者、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第四十一条若しくは第四十二条に規定する者、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第四十二条若しくは第四十三条に規定する者又は平成二年六月一日現在において医師若しくは歯科医師の免許を有する者が、医師又は歯科医師の確保が困難な地域にある病院又は診療所で法務大臣が告示をもって定めるものにおいて行う診療に係る業務
 
三 申請人が保健師、助産師又は准看護師としての業務に従事しようとする場合は、本邦において保健師、助産師又は准看護師の免許を受けた後四年以内の期間中に研修として業務を行うこと。
 
三  申請人が保健師、助産師、看護師又は准看護師としての業務に従事しようとする場合は、保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和二十六年文部省・厚生省令第一号)第一条第一項に規定する学校、養成所又は准看護師養成所を卒業又は修了後四年以内の期間中に研修として業務を行うこと。
 
 申請人が看護師としての業 業務に従事しようとする場合は、本邦において看護師の免許を受けた後七年以内の期間中に研修として業務を行うこと。
  (新設)
 
 申請人が薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に従事しようとする場合は、本邦の医療機関又は薬局に招へいされること。
 
 申請人が薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に従事しようとする場合は、本邦の医療機関又は薬局に招へいされること。


(傍線の部分は改正部分)
改正後
改正前
活動
基準
活動
基準
法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動
 申請人が次のいずれかに該当していること。
法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動
 申請人が本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において十二年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校に入学して教育を受けること(専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除く。)。
 
  申請人が本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において十二年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校に入学して教育を受けること(専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除く。)。
  (新設)
 
  申請人が本邦の大学に入学して、当該大学の夜間において授業を行う大学院の研究科(当該大学が当該研究科において教育を受ける外国人の出席状況及び法第十九条第一項の規定の遵守状況を十分に管理する体制を整備している場合に限る。)において専ら夜間通学して教育を受けること。
  (新設)
 
二〜六 (略)
 
二〜六 (略)

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