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別表第三 (第六条、第六条の二、第二十条、第二十四条関係)   

在留資格 活動 資料
外交 法別表第一の一の表の外交の項の下欄に掲げる活動 口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書
公用 法別表第一の一の表の公用の項の下欄に掲げる活動 口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書
教授 法別表第一の一の表の教授の項の下欄に掲げる活動 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
芸術 法別表第一の一の表の芸術の項の下欄に掲げる活動 一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 芸術活動上の業績を明らかにする資料
宗教 法別表第一の一の表の宗教の項の下欄に掲げる活動 一 派遣機関からの派遣期間、地位及び報酬を証する文書
二 派遣機関及び受入機関の概要を明らかにする資料
三 宗教家としての地位及び職歴を証する文書
報道 法別表第一の一の表の報道の項の下欄に掲げる活動 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
投資・経営 法別表第一の二の表の投資・経営の項の下欄に掲げる活動 一 貿易その他の事業の経営を開始し、又はこれらの事業に投資してその経営を行おうとする場合
 イ 事業計画書、会社又は法人の登記事項証明書及び損益計算書の写し
 ロ 当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料、並びに、その数が二人である場合には、当該二人の職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票又は外国人登録証明書の写し
 ハ 事業所の概要を明らかにする資料
 ニ 当該外国人の投資額を明らかにする資料
二 貿易その他の事業の経営を開始し、又はこれらの事業に投資している外国人に代わつてその経営を行おうとする場合
 イ 事業計画書、会社又は法人の登記事項証明書及び損益計算書の写し
 ロ 当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料、並びに、その数が二人である場合には、当該二人の職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票又は外国人登録証明書の写し
 ハ 事業所の概要を明らかにする資料
二 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
三 本邦において開始され、若しくは投資された貿易その他の事業の管理に従事し、又は貿易その他の事業の経営を開始し、若しくはこれらの事業に投資している外国人に代わつてその管理に従事しようとする場合
 イ 事業計画書、会社又は法人の登記事項証明書及び損益計算書の写し
 ロ 当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料、並びに、その数が二人である場合には、当該二人の職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票又は外国人登録証明書の写し
 ハ 事業所の概要を明らかにする資料
 ニ 職歴を証する文書及び大学院において経営又は管理を専攻した期間に係る証明書
 ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
法律・会計業務 法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる活動 一 法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に定める資格を有することを証する文書
二 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
医療 法別表第一の二の表の医療の項の下欄に掲げる活動 一 招へい機関の概要を明らかにする資料
二 法別表第一の二の表の医療の項の下欄に定める資格を有することを証する文書
三 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
研究 法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動 一 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合
 イ 招へい機関の概要を明らかにする資料
 ロ 卒業証明書及び職歴その他経歴を証する文書
 ハ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する資料
二 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において研究を行う業務に従事しようとする場合
 イ 外国の事業所と本邦の事業所の関係を示す文書
 ロ 本邦の事業所の登記事項証明書、損益計算書の写し及び事業内容を明らかにする資料
 ハ 外国の事業所における職務内容及び勤務期間を証する文書
 ニ 外国の事業所の登記事項証明書及びその概要を明らかにする資料
 ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
 ヘ 卒業証明書及び経歴を証する文書
教育 法別表第一の二の表の教育の項の下欄に掲げる活動 一 招へい機関の概要を明らかにする資料
二 学歴を証する文書又は教育活動に係る免許の写し
三 職歴を証する文書
四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
技術 法別表第一の二の表の技術の項の下欄に掲げる活動 一 招へい機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し
二 招へい機関の事業内容を明らかにする資料
三 卒業証明書又は活動に係る科目を専攻した期間に係る証明書及び職歴を証する文書
四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
人文知識・国際業務 法別表第一の二の表の人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動 一 招へい機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し
二 招へい機関の事業内容を明らかにする資料
三 卒業証明書又は活動に係る科目を専攻した期間に係る証明書及び職歴を証する文書
四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
企業内転勤 法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる活動 一 外国の事業所と本邦の事業所の関係を示す文書
二 本邦の事業所の登記事項証明書、損益計算書の写し及び事業内容を明らかにする資料
三 外国の事業所における職務内容及び勤務期間を証する文書
四 外国の事業所の登記事項証明書及びその概要を明らかにする資料
五 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
六 卒業証明書及び経歴を証する文書
興行 法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動 一 演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏(以下「演劇等」という。)の興行に係る活動を行おうとする場合(次号に該当する場合を除く。)
 イ 経歴書及び活動に係る経歴を証する文書
 ロ 基準省令の表の法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動の項(以下「基準省令の興行の項」という。)の下欄第一号ロに規定する機関(以下「契約機関」という。)の登記事項証明書、損益計算書の写しその他の契約機関の概要を明らかにする資料
 ハ 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
 ニ 興行に係る契約書の写し
 ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
 ヘ 基準省令の興行の項の下欄第一号ロに規定する興行契約に基づいて演劇等の興行に係る活動を行おうとするときは、次に掲げる資料
  (1) 契約機関の経営者及び常勤の職員の名簿
  (2) 契約機関の経営者及び常勤の職員が基準省令の興行の項の下欄第一号ロ(3)(i)から(v)までのいずれにも該当しないことを契約機関が申し立てる書面
  (3) 契約機関が過去三年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもつて在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払つていることを証する文書
 ト 基準省令の興行の項の下欄第一号ハに規定する施設を運営する機関(以下「運営機関」という。)の次に掲げる資料
  (1) 登記事項証明書、損益計算書の写しその他の運営機関の概要を明らかにする資料
  (2) 運営機関の経営者及び当該施設に係る業務に従事する常勤の職員の名簿
  (3) 運営機関の経営者及び当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が基準省令の興行の項の下欄第一号ハ(6)(i)から(v)までのいずれにも該当しないことを運営機関が申し立てる書面
二 基準省令の興行の項の下欄第二号イからホまでのいずれかに該当する場合 前号イ及びハからホまでに掲げるもののほか、招へい機関の登記事項証明書、損益計算書の写しその他の招へい機関の概要を明らかにする資料
三 演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動を行おうとする場合
 イ 経歴書及び活動に係る経歴を証する文書
 ロ 招へい機関の登記事項証明書、損益計算書の写し及び従業員名簿
 ハ 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
 ニ 招へい機関が興行を請け負つているときは請負契約書の写し
 ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
四 興行に係る活動以外の芸能活動を行おうとする場合
技能 法別表第一の二の表の技能の項の下欄に掲げる活勧 一 招へい機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し
二 招へい機関の事業内容を明らかにする資料
三 経歴書並びに活動に係る経歴及び資格を証する公的機関が発行した文書
四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
文化活動 法別表第一の三の表の文化活動の項の下欄に掲げる活動 一 学術上若しくは芸術上の活動を行い、又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行おうとする場合
 イ 活動の内容及び期間並びに当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
 ロ 学歴、職歴及び活動に係る経歴を証する文書
 ハ 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
二 専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得しようとする場合 前号に掲げるもののほか、当該専門家の経歴及び業績を明らかにする資料
短期滞在 法別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動 一 本邦から出国するための航空機等の切符又はこれに代わる運送業者の発行する保証書
二 本邦以外の国に入国することができる当該外国人の有効な旅券
三 在留中の一切の経費の支弁能力を明らかにする資料
留学 法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動 一 教育を受けようとする機関の入学許可書の写し、研究生又は聴講生として教育を受けようとする場合には、当該機関からの研究内容又は科目及び時間数を証する文書
二 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書、当該外国人以外の者が経費を支弁する場合には、その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至つた経緯を明らかにする文書
就学 法別表第一の四の表の就学の項の下欄に掲げる活動 一 教育を受けようとする機関の入学許可書の写し
二 卒業証明書及び経歴を明らかにする文書
三 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書、当該外国人以外の者が経費を支弁する場合には、その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至つた経緯を明らかにする文書
研修 法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動 一 研修の内容、必要性、実施場所、期間及び待遇を明らかにする研修計画書
二 帰国後本邦において修得した技術、技能及び知識を要する業務に従事することを証する文書
三 職歴を証する文書
四 研修を指導する者の当該研修に係る職歴を証する文書
五 派遣機関の概要を明らかにする資料
六 受入機関の登記事項証明書、損益計算書の写し、常勤の職員の数を明らかにする文書及び研修生名簿
家族滞在 法別表第一の四の表の家族滞在の項の下欄に掲げる活動 一 扶養者との身分関係を証する文書
二 扶養者の外国人登録証明書又は旅券の写し
三 扶養者の職業及び収入を証する文書
特定活動 法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動 一 法別表第一の五の表の下欄(イに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする場合
 イ 当該外国人と契約を結んだ本邦の機関の概要を明らかにする資料
 ロ 当該外国人と契約を結んだ本邦の機関の事業内容を明らかにする資料、及び研究、研究の指導又は教育と関連する事業を自ら経営する活動を行おうとする場合には、当該事業の内容を明らかにする資料
 ハ 卒業証明書及び職歴その他の経歴を証する文書
 ニ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
二 法別表第一の五の表の下欄(ロに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする場合
 イ 当該外国人と契約を結んだ本邦の機関の概要を明らかにする資料、及び当該機関が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二十三条第一項に規定する派遣元事業主である場合には、同法第三十一条に規定する派遣先の概要を明らかにする資料
 ロ 当該外国人と契約を結んだ本邦の機関の事業内容を明らかにする資料、及び当該機関が労働者派遣法第二十三条第一項に規定する派遣元事業主である場合には、同法第三十一条に規定する派遣先の事業内容を明らかにする資料
 ハ 卒業証明書及び職歴その他の経歴を証する文書
 ニ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
三 法別表第一の五の表の下欄(ハに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする場合
 イ 扶養者との身分関係を証する文書
 ロ 扶養者の外国人登録証明書又は旅券の写し
 ハ 扶養者の職業及び収入に関する証明書
四 法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動であつて収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
五 その他の場合
 イ 在留中の活動を明らかにする文書
 ロ 在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書
日本人の配偶者等 法別表第二の日本人の配偶者等の項の下欄に掲げる身分を有する者としての活動 一 日本人の配偶者である場合
 イ 当該日本人との婚姻を証する文書及び住民票の写し
 ロ 当該外国人又はその配偶者の職業及び収入に関する証明書
 ハ 本邦に居住する当該日本人の身元保証書
二 日本人の特別養子又は子である場合
 イ 当該日本人の戸籍謄本及び当該外国人の出生証明書その他の親子関係を証する文書
 ロ 当該外国人又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書
 ハ 本邦に居住する当該日本人又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
永住者の配偶者等 法別表第二の永住者の配偶者等の項の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動 一 永住者の配偶者である場合
 イ 当該永住者との身分関係を証する文書
 ロ 当該永住者の外国人登録証明書又は旅券の写し
 ハ 当該外国人又はその配偶者の職業及び収入を証する文書
 ニ 本邦に居住する当該永住者の身元保証書
二 永住者の子である場合
 イ 出生証明書その他の親子関係を証する文書
 ロ 当該永住者の外国人登録証明書又は旅券の写し
 ハ 当該外国人又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書
 ニ 本邦に居住する当該永住者又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
定住者 法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を有する者としての活動 一 戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書その他の当該外国人の身分関係を証する文書
二 在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書、当該外国人以外の者が経費を支弁する場合には、その収入を証する文書
三 本邦に居住する身元保証人の身元保証書

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