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別表第二 (第三条関係)  

在留資格 在留期間
外交 法別表第一の一の表の外交の項の下欄に掲げる活動(「外交活動」と称する。)を行う期間
公用 法別表第一の一の表の公用の項の下欄に掲げる活動(「公用活動」と称する。)を行う期間
教授 三年又は一年
芸術 三年又は一年
宗教 三年又は一年
報道 三年又は一年
投資・経営 三年又は一年
法律・会計業務 三年又は一年
医療 三年又は一年
研究 三年又は一年
教育 三年又は一年
技術 三年又は一年
人文知識・国際業務 三年又は一年
企業内転勤 三年又は一年
興行 一年、六月、三月又は十五日
技能 三年又は一年
文化活動 一年又は六月
短期滞在 九十日、三十日又は十五日
留学 二年三月、二年、一年三月又は一年
就学 一年三月、一年又は六月
研修 一年又は六月
家族滞在 三年、二年三月、二年、一年三月、一年、六月又は三月
特定活動 一 法別表第一の五の表の下欄(イ及びロに係る部分に限る。)に掲げる活動を指定される者にあつては、五年
二 法別表第一の五の表の下欄(ハに係る部分に限る。)に掲げる活動を指定される者にあつては、五年、四年、三年、二年又は一年
三 法第七条第一項第二号の告示で定める活動又は経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定若しくは経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定に基づき保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第五条に規定する看護師としての業務に従事する活動若しくはこれらの協定に基づき社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第二条第二項に規定する介護福祉士として同項に規定する介護等の業務に従事する活動を指定される者にあつては、三年、一年又は六月
四 一から三までに掲げる活動以外の活動を指定される者にあつては、一年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
永住者 無期限
日本人の配偶者等 三年又は一年
永住者の配偶者等 三年又は一年
定住者 一 法第七条第一項第二号の告示で定める地位を認められる者にあつては、三年又は一年
二 一に掲げる地位以外の地位を認められる者にあつては、三年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間

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