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国籍法3条1項
①日本人父である父又は母による認知
②子が20歳未満であること
③認知をした父又は母が、子の出生の時に日本国民であった場合において、その父又は母が現に日本国民であること、
  又はその死  亡の時に日本国民であったこと
④子が日本国民であったことがないこと

「認知」
通則法29条1項前段
通則法29条1項後段
認知当時における子の本国法によりその子又は第三者の承諾又は同意が認知の要件であるときは、その要件も備える必要があります。
※母親が婚姻している場合や、離婚後300日以内に生まれた子の場合は、子を夫の子と推定される(民772ⅠⅡ)ため、認知できません。⇒親子存在否定する裁判が必要

法務大臣に対する国籍取得の届出
1)届出の種類
   国籍取得届を提出(国籍3Ⅰ、国籍規1)
2)出頭主義、書面主義
   本人が15歳未満の場合は、法定代理人が行います。
3)添付書類
  ・父親の出生時からの戸籍謄本
  ・子の出生証明書
  ・認知の経緯についての父母の申述書
  ・父母の渡航履歴を称するもの
4)受付
  届出の効力は、受付時に生じます(国籍3Ⅱ)
5)事実関係の調査
  受付後に事実関係の調査がなされることもある
6)国籍取得証明書の交付
  届出が適法な手続によってなされ、国籍取得の条件を備えている場合
7)国籍を取得した者の称すべき氏及び入籍する戸籍
  国籍取得者の氏は準正時の父の氏を称する
  国籍取得者は、国籍取得時に氏を同じくする父又は母の戸籍があるときは、その戸籍に入り、入るべき戸籍がないときは新戸籍を編製します。

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