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届 出 人 | 養親と養子または離縁後養子の法定代理人となる者(養子が15歳未満の場合) |
届 出 先 | 届出人の本籍地もしくは住所地の市区町村役場、または在外公館 |
届 出 書 類 | 養子離縁届 |
添付書類等 | 夫婦の戸籍謄本 1通 |
法律上のポイント
1 準拠法
離縁の準拠法は「縁組の当時における養親となるべき者の本国法」とされています。
方式は縁組当時の養親の本国法または行為地法によることができます。
2 日本法による離縁
(1) 日本の養子制度には、普通養子と特別養子の2種類があります。
うち、特別養子については離縁は非常に厳格であり、法廷の事由があり、かつ養子の利益のために特に必要があると認められる場合に限り、家庭裁判所の審判によってのみ離縁をすることができるようになっており、協議離縁は認められていません。
(2) 他方、普通養子の場合には、協議離縁が認められおり、養子が15歳以上であれば、養子と養親が協議して離縁することができますが、15歳未満であれば、養親は、離縁後に養子の法定代理人となる者と協議することになりますので、この場合には離縁後の法定代理人を確定することが必要です。
この未成年者の法定代理人の確定は、親子間の法律関係の問題となるところ、親子間の法律関係の準拠法は、子の本国法が父または母の本国法と同一の場合は子の本国法、その他の場合には子の常居所地法によるとされていますので、これに従って行うことになります。
協議が調わなかった場合には、家庭裁判所に離縁の調停を申し立てることになります。
手続のポイント
離縁の方式については、養子縁組当時の養親の本国法である日本法によることも、行為地法によることもできます。
したがって、離縁が日本において行われた場合には、方式は日本法によるほかないことになります。
日本の方式により協議離縁をする場合には、協議離縁の届出を届出人の本籍地または所在地の市区町村役場に出します。
日本人が海外にある場合には、その国の在外公館に届出をすることができます。
外国において外国の方式で協議離縁や裁判上の離縁をした場合には、3か月以内にその国の在外公使館に提出もしくは市区町村役場に発送しなければなりません。
この性質は報告的届出となります。その場合、外国の方式による協議離縁の成立を証する書面およびその訳文を添付します。
なお、協議離縁は、離縁届の提出により成立しますが、縁組の解消に伴い解決すべき財産的給付その他の事柄について明確にしておく必要がある場合に、離縁協議書が作成されます。
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