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成立した養子縁組につき、法の適用に関する通則法31条の定める準拠法が求める要件を具備しているかを審査し、日本人養親との関係で特別養子縁組の要件を満たすと認められれば、戸籍上、特別養子縁組が成立したものと取り扱われます。

 

法律上のポイント

1 外国において成立した養子縁組の取扱い

養子縁組が外国の裁判所において成立した旨の報告的届出があった場合には、一般に外国の方式で成立した日本人の身分行為の報告的届出と同様、その養子縁組の成立を証する書面が戸籍法41条の証書として取り扱われ、当該養子縁組自体が、通則法31条による準拠法に基づく要件を具備しているかどうかが審査されます。

戸籍実務上、特別養子縁組として取り扱われるのは、日本民法が準拠法となる場合に限られており、外国法を準拠法としている場合には、養子縁組の成立を証する書面中に「特別養子」という文言が使用されていても、そのままでは戸籍実務上は特別養子としては扱われないこととなります。

もっとも、外国の裁判所が、養親が日本人で、法廷地であるその国の法律を適用して養子縁組を成立させた場合にも、その国の法制が養子と実親等との血縁関係が断絶するいわゆる完全養子制度をとっているときは、当該養子縁組が通則法の指定する準拠法である日本民法の特別養子縁組の要件を満たすことも考えられますから、民法817条の2以下の要件を満たすかどうかを審査し、要件を満たすと認められるときは、外国の方式により特別養子縁組が成立したものとして取り扱うことになります。

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