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対応のポイント

 (1) 国籍法では養子縁組を国籍取得原因としていません。したがって、養子縁組のみでは国籍に変動はなく養子は外国人のままということになります。

 (2) 戸籍は、日本国籍を有する者について編成されるため、外国人である養子は戸籍の構成員として名欄に記載されることはありません。
単に日本人である養父母の身分事項欄の中に「国籍中国何某を養子とする縁組届出」の旨の記載がなされるのみです。

 (3) 外国人養子の姓については、その外国人の本国での姓の扱いに任されています。

 したがって、日本で、養子縁組をしても外国人の養子の姓に変更はありません。

国によっては、日本人と養子縁組をした外国人養子がその本国法上日本人養親の氏を称することを認める場合があります。
この場合には、本国で姓の変更の手続をし、姓の変更を証明する旅券等の本国官憲発行の証明書を添付して、養親が自己の身分事項欄に記された養子の姓の記載の変更を申し出ることができます。

なお、アメリカの州法・カナダの州法・フィリピンにおいては、裁判所での養子縁組の審判手続において養子の姓名を定めることを認めており、日本での養子縁組の審判手続でこれを代行し、養子縁組許可の主文の中で養子の姓の変更の許可を認めた例もあります。
しかし、戸籍実務では、これを理由にした養親の身分事項欄中の養子の氏の変更については、本国での氏の変更の手続が終了した証明書が必要であるとして、受理されないようです。

 (4) 日本の国籍を取得するには、中国人養子を日本に連れてきて帰化をするという方法によることになります。
そして帰化の際に養子の姓を日本人養親の姓にすることができます。

外国人について、身分関係を明確にするために、日本では、外国人登録制度が設けられています。
外国人登録においては、通称名の使用が許されています。

養親の姓を使わないと不便な場合には、通称名に養親の姓と同じ姓を使うことで解決するのではないかと考えられます。

 

法律上のポイント

養子の氏についての準拠法は、親子間の法律関係によるとする説、養子縁組の効力によるとする説、子の人格権の一部として子自身の本国法によるとする説、当事者の国籍所属国の氏名公法によるとする説などがあります。

しかし戸籍実務では、民法810条は日本人同士の養子縁組について規定したものであるとして、日本では渉外的養子縁組によって、日本人養子の姓は当然には変更しません。
したがって、外国例えばアメリカで養子縁組が成立し、当該外国法により外国人である養親の姓を名乗る審判が出ていても、それのみでは、日本人である養子の姓は変更しない扱いです。単に氏の変更の手続によって養親の氏に変更できるのみです。

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