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届 出 人 | 養子および養親 |
届 出 先 | 養親の本籍地または届出人の所在地の市区町村役場 |
届 出 書 類 | 養子縁組届 |
添付書類等 | 1 家裁の許可審判書 2 養子の出生証明書・訳文 3 養子のパスポート 4 父母の同意書 5 養子の出生証明書・訳文 6 養子の住所登録証・訳文 7 本国養子縁組登録証・訳文(報告的届出の場合) |
法律上のポイント
日本で養子縁組をする場合と本国で養子縁組をし、これを日本に届ける場合があります。
〔日本で養子縁組をする場合〕
(1) 法の適用に関する通則法31条1項は、養子縁組の実質的成立の要件の準拠法につき、縁組当時の養親の本国法によるとし、さらに「養子となるべき者の本国法によればその者若しくは第三者の承諾若しくは同意又は公的機関の許可その他の処分があることが養子縁組の成立の要件であるときは、その要件(保護要件)をも備えなければならない」といています。
形式的要件(方式)については、通則法34条でその行為の成立を定める法律によるとし、さらに行為地の法律によることもできる旨規定しています。
(2) 養親の本国法である日本法の、民法795条は、「配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない」としています。
そこで妻も養親になる必要がありますが、妻が養親になるには本国法が準拠法となります。
(3) 養父との単独の養子縁組をする場合に、日本法上のその他の各要件を満たしていることが必要です。
さらに、(1)に記載したように養子の本国法の保護要件をも満たしていることが必要です。
〜以下要チェック〜
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