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対応のポイント

養親の本国法の定めに従い、原則として家庭裁判所の許可が必要です。
他方、養親または養子のアメリカ国際私法上の住所が存する場合には、法の適用に関する通則法41条の反致が成立し、家庭裁判所の許可は不要となります。ただし、その場合にも家庭裁判所の許可を受けることもあります。

申 立 人 養親となろうとする者または代理人
申 立 先 養親の住所地を管轄する家庭裁判所
提 出 書 類 渉外養子縁組許可申立書
添付書類等

1 妻の戸籍謄本  1通

2 未成年者の戸籍謄本  1通

3 夫の登録原票記載事項証明書  各1通

法律上のポイント

1 原 則

通則法31条1項は、「養子縁組は、縁組の当時における養親となるべき者の本国法による。
この場合において、養子となるべき者の本国法によればその者若しくは第三者の承諾若しくは同意又は公的機関の許可その他の処分があることが養子縁組の成立の要件であるときは、その要件をも備えなければならない」として、養子縁組の実質的成立要件につき、まず、縁組の当時の養親の本国法によることとしています。

そこで、養親となるアメリカ人夫の本国法であるアメリカ合衆国インディアナ州法を見ると、同法は未成年者の養子縁組は裁判所の養子決定によって成立するとされており、配偶者の直系卑属を養子とする場合にも日本民法798条ただし書のような例外は認められていません。

したがって、原則として、アメリカ人夫が日本人妻の連れ子を養子にする場合にも、アメリカ法の要求する成立要件に従い、家庭裁判所における許可が必要となります。

 

2 例外一反致(法の適用に関する通則法41条)が認められる場合

 (1) 通則法41条本文は「当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による」としています。

 日本法を準拠とした場合、

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