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対応のポイント

渉外的な養子縁組の準拠法は、法の適用に関する通則法31条1項に規定されています。
この1項前段の規定は、養子縁組の実質的成立要件といわれ縁組当時の養親の本国法とされています。
養親は日本人男性ですのでその本国法は日本の民法によります。
1項後段の規定は、養子となる子供の保護のために規定され保護要件と言われます。

手続は、日本法によります。

申 立 人 養親となる日本人男性
申 立 先 養親となる日本人男性の住所地を管轄する市区町村役場
申 立 書 類 養子縁組届書
添付書類等

1 養親となる日本人男性の戸籍謄本

2 養親となる外国人男性の出生証明書

3 養子となる外国人男性の実父母の同意書

4 養子となる外国人男性のネパール王国政府の許可証明書

5 養子となる外国人男性の外国人登録原票記載事項証明書

6 養子となる外国人男性のパスポートの写し

法律上のポイント

1 養子縁組の実質的成立要件の日本民法の検討

 養親は日本人男性ですのでその本国法は日本の民法によります。日本民法での養子縁組の成立要件を当事者双方が満たしているかを以下検討します。

 ・縁組意志の合致は当然ある。

 ・養子能力

 ・尊属養子年長養子の禁止

 ・後見人と被後見人の縁組

 ・夫婦共同縁組

 ・未成年養子の裁判所の許可

 以上日本民法に規定される養子縁組について当事者双方すべての要件を満たしていることになります。

 

2 養子の保護要件たるネパール法の検討

外国人男性の保護要件はどのようなものかは、本国法としての養子縁組法がどのようなものかを知る必要があります。

以下の記述は外務省に照会した結果によります。

 

3 養子要件具備証明書

養子の保護要件を満たしている文書として養子要件具備証明書というものがありますが、これは各国その様式はまちまちですが養子の保護要件を満たしているか個別に検討する必要はなくなります。

そしてこの養子要件具備証明書の添付がないときは、申述書と宣誓書で変えることもできます。

手続のポイント

創設的届出なのでその法律行為の方式は法の適用に関する通則法31条で行為地法によりますから日本法が適用されます。そこで届書に養親となる者と養子となる者および証人2名の署名捺印が必要です。証人は日本国籍を有する者に限られませんので外国籍の者でもよいです。

入籍する戸籍または新しい本籍の欄は、養子になるものが外国人のときは、記載の必要はないので空欄のままです。

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