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対応のポイント
届 出 人 | 養親または縁組の代諾者 |
届 出 先 | 養親の本籍地または所在地・養子の所在地の市区町村役場 |
届 出 書 類 | 養子縁組届 |
添付書類等 | 1 家庭裁判所の縁組許可の審判書の謄本 2 養子の出生証明書・訳文 3 養子のパスポート 4 父母の同意書(審判書中に同意の旨に記載があれば不要) |
法律上のポイント
1 外国人を養子にする場合の準拠法
日本人が外国人を養子にする場合、どの国の法律により要件を考え手続を行うかがまず問題になります。
法の適用に関する通則法31条によれば、縁組当時の養親の本国法によるとされ、養子の本国法が養子縁組の成立につき養子もしくは第三者の承諾もしくは同意または公の機関の許可その他の処分があることを要件とするときはその要件も備えることを要するとしています。
したがって、養親の本国法である日本の法律が実質的要件の準拠法となりさらに養子の保護要件についてはフィリピン法の要件を満たすことが必要です。
そして、手続も日本法によることになります。
2 日本民法における養子制度
日本民法には普通養子と特別養子の2種類の養子制度があります。
普通養子は養子の実方の関係を保ったまま養親の親族に取り込まれる制度であり、特別養子は実方の関係を保ったまま養親の親族に取り込まれる制度であり、特別養子は実方との親族関係を終了させる断絶型の制度です。
3 普通養子の場合
養親の本国法である日本民法の要件として、
・縁組意思の合致
・養親となる者の年齢
・尊属養子年長養子の禁止
・配偶者ある者の縁組
・未成年養子の場合の裁判所の許可
・15歳未満の者の養子の代諾
の要件を満たしていることが必要です。
本国法の要件(養子の保護要件)として、
・養子本人の同意(10歳以上の場合)
・養子の実父母の同意
・養親の10歳以上の嫡出子および養子の同意
・養親と同居する10歳以上の養親の非嫡出子の同意
・裁判所の決定
が必要となります。
なお、裁判所の決定については日本の家庭裁判所の許可の審判で代行することができます。
ただし、この決定のためには最低6か月の試験監護を経る必要があり、日本の家庭裁判所による場合も同様の扱いになります。
また、家庭裁判所は、養子の保護要件を具備しているかどうかをも含めて縁組許可の審判をします。
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