〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2018-11サンモール道玄坂215
受付時間 | 9:00~18:00 |
---|
申 立 人 | 戸籍の筆頭者であるアメリカ人女性 |
申 立 先 | 申立人の住所地の家庭裁判所 |
申 立 書 類 | 氏の変更許可申立書 |
添付書類等 | 申立人の戸籍謄本、氏の変更の理由を証する資料、同一戸籍内にある15歳以上の者の 氏の変更についての同意書 |
(2) 氏の変更
申 立 人 | 戸籍の筆頭者である外国人女性 |
申 立 先 | 住所地または本籍地 |
提 出 書 類 | 氏の変更届(創設的届出) |
添付書類等 | 審判書謄本および確定証明書 |
法令上のポイント
戸籍法107条1項には、「やむを得ない事由によって氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届けなければならない。」と規定されています。
氏の変更許可の申立ては、家事審判法9条1項甲類に掲げる事項に該当します(「家庭裁判所は、次に掲げる事項について審判を行う」)。提出先は、申立人の住所地の家庭裁判所です。
名の変更が「正当な事由」があれば許可されるのに対して、氏の変更は「やむを得ない事由」という厳格な要件が求められるのです。
「やむを得ない事由」とは、一般的には、珍奇、難解、難読な氏である場合、あるいは永年使用している場合などが該当します。
手続のポイント
氏の変更の裁判は、家事裁判官が参与員を立ち会わせて、またはその意見を聴いて行います。
その際には、同一戸籍内の満15歳以上の者の陳述を聴かなければならないとされています。
氏の変更の申立てが却下された場合には、申立人が告知を受けた日から起算して2週間以内に即時抗告をすることができます。
そして、申立て許可の審判がなされたら、氏の変更の手続を取ってください。
この手続は、戸籍実務では創設的届出とされていますので、届出がなされないと、戸籍上の氏はそのままですので注意。
受付時間 | 9:00~18:00(年中無休) |
---|
ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
代表の丹羽(にわ)です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
姉妹サイトです↓
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、長野県、静岡県