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対応のポイント

国籍を変更して日本国民となるのは、官報告示の日からです。
しかし、日本人となってから、いろいろな手続をしなければなりません。
通常帰化をして日本国民となれば氏名を変えます。
帰化申請書に帰化後の氏名を記載することになっていますが、氏名は自由に定めることができます。
この氏名の変更に伴いさまざまな手続をすることになります。
もちろん本籍ができますので、新本籍を届け出るところはすべて関係してきます。

 〔変更登記申請〕

申 請 人 日本に帰化した外国人または代理人
申 請 先 本店所在地の登記所
申 請 書 類 登記申請書
添付書類等 代理権限証書(委任状等)

法律上のポイント

通常、帰化の許可により、日本国民となる場合、帰化者は帰化後に称する自分の氏名を原則として自由に定めることができます。帰化の許可申請時に、帰化後の氏名を申請書に記載することになっていますので、帰化後の氏名については、申請前に決めておく必要があります。
どのような文字を使用することができるかについては、一定の制限があります。

多くの場合、帰化者は新しく帰化後の氏名を決め、従前使用していた氏名は、日本国籍取得により、変更を生じます。

 

手続のポイント

帰化の許可後、市区町村役場における、いわゆる公的な手続が終わりますと、帰化者を取り巻く社会生活のなかで、特に氏名の変更にかかわるさまざまな手続が必要となります。
いつまでに氏名の変更をしなければならないという、時間的制約を伴う手続もあれば、気がついたときに氏名を変更しておけばよいという手続もあります。
これらのなかで主たるものを以下に挙げます。

① パスポートの返納と取得

中国国籍でしたら、在日中国大使館領事館へ行きパスポートの返納手続をします。
海外へ行く予定があれば日本のパスポートを取得します。

② 運転免許証記載事項変更届

日本で運転免許を取得した方はこの運転免許証記載事項変更届を提出する必要があります。
国際運転免許証は帰化申請前に所属していた国で取得して、1年間に限り日本で使用できるものですから、許可により日本人となった以上不要になるものです。
そこで、国際運転免許証しか持っていない方は、日本人になった以上日本人と基本的に同じ方法で取得する必要があります。

③ 変更登記申請

会社の役員等をしている人は役員の変更登記をする必要があります。
帰化をする前に不動産を所有し、登記していた場合は所有権登記名義人表示変更登記をすることになります。

④ 法人あるいは個人として、許認可を受けている場合

帰化の相談で法務局へ行きますと、法務局によっては「官公署の許可等を要する職業一覧表」の載っている「帰化のてびき」を交付してくれることがあります。
この一覧表を見れば、氏名の変更届をする必要があるか否か大体わかると思います。
特に多くの場合法人の役員をしていたり、個人であっても帰化前の氏名で許認可を受けていれば、氏名の変更手続が必要になります。

⑤ 金融機関に対する手続

マンション等の賃貸借契約をはじめ、すでに社会生活を営むうえでさまざまな契約を締結していることと思われますので、放置しないで速やかに手続を済ませます。

 

書式のポイント

変更登記申請書には、氏名の変更を証する書面は添付する必要がありません。

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