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帰化の効力については、
国籍法10条1項に「法務大臣は、帰化を許可したときは、官報にその旨を告示しなければならない」とあり、
2項で「帰化は、前項の告示の日から効力を生ずる」と規定されています。

官報告示の日から日本人となりますが、法的に日本人となっても、具体的な手続についてはいろいろとすることがあります。

届 出 人 帰化を申請した本人
届 出 先 帰化届については帰化者の住所地の市区町村役場
届 出 書 類 帰化届

1 帰化届

「帰化の届出は、帰化した者が、告示の日から1箇月以内に、これをしなければならない」と規定されています。
届出は、原則として帰化をした本人がします。
ただし、本人が15歳未満の未成年者の場合には、その者の法定代理人が届出義務者となります。
届出期間は、告示日より数えて1か月以内にしなければならないと戸籍法に規定してありますが、実際は事務処理の都合上、ある程度の人数をまとめて官報に載せています。
一括処理をしている関係上、法務局より「帰化者の身分証明書」が交付されるのは、告示日よりしばらくしてからになります。
実務上は「帰化者の身分証明書」を発給した日が、1か月の起算日となっています。

帰化の届出は、帰化者の住所地の市区町村役場に提出しますが、別に定めた本籍地に提出してもかまいません。

 

2 帰化の効力

帰化の効力発生時期は官報告示の日からです。告示日の午前0時から効力が生じるとされています。
帰化の許可の官報告示があり、法務省から各法務局等に通知が行きます。
各法務局等は帰化の許可通知を申請者に送ります。
日本国籍を取得するのは告示の日からです。
告示日より日本国民となり、すべて日本国民と同等の権利義務関係が発生します。
例えば、外国人に対して制限されている参政権を行使することや、公務員に就くことも可能となります。

氏名、本籍については、戸籍の届出によってその効力が生じます。
参政権や公務就任権も実際は戸籍に記載され、その他諸般の手続が終了してからということになります。

 

手続のポイント

1 帰化後の手続

申請者は、法務局から帰化の許可の通知を受領し、法務局より指定された日に出頭し、帰化後の手続について説明を受けます。そこで「帰化者の身分証明書」を受領し、戸籍等の手続をすることになります。

帰化後の手続を順に述べると以下のようになります。

① 官報告示があり、日本国籍を取得する。

② 法務局より帰化の通知書を受け取る。

③ 法務局へ出頭し「帰化者の身分証明書」の交付を受ける。

④ ③の「帰化者の身分証明書」を持参し、市区町村役場の窓口に「帰化届」を提出する。

⑤ 場合により、印鑑登録の手続をする。

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