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帰化には、普通帰化、簡易帰化と大帰化とがあります。
普通帰化は国籍法5条に規定されています。

届 出 人 帰化を申請する本人または法定代理人
届 出 先 本人の住所地の法務局または地方法務局
届 出 書 類

1 帰化許可申請書

2 親族の概要を記載した書面

3 帰化の動機書

4 履歴書

5 宣誓書

6 生計の概要を記載した書面

7 在勤及び給与証明書

8 事業の概要を記載した書面

9 居宅・勤務先付近の略図

添付書類等

1 卒業証明書・在学証明書・成績証明書

2 技能、資格を証する書面

3 確定申告書の控え、決算報告書、許認可証明書等

4 源泉徴収票、納税証明書

5 登録原票記載事項証明書

6 国籍および身分関係を証する書面(旅券の写しを含む)

7 スナップ写真

8 申述書

9 その他

(外国語の添付書類はその訳文を添付)

1 事前相談

申請者の住所地を管轄する法務局または地方法務局へ行き、事前相談をするのがよいです。
 

2 必要書類の収集

事前の相談において、申請者が帰化の申請をするのに必要な書類、資料が担当官より指示されます。
多くは、手引書等に担当官が〇を付け、あるいは手書きで記入し、個別的に指示を受けます。
この指示に基づき、日本で収集する必要書類、本国から、あるいは自国の大使館・領事館等から取り寄せる書類と共に、申請書等に必要事項を記入のうえ申請することになります。
同一国で、領事業務を行っている大使館・領事館が日本にいくつか存在している場合、それらは通常、業務の管轄が定まっています。
したがって、大使館等から必要書類を集める場合は、事前に大使館業務の管轄を確認したうえで出向いたほうが、時間と費用の節約になります。

 

3 申 請

法人の役員が帰化の申請をする場合は、一般の会社員等の場合とは違って添付書類が多く必要となります。
特に会社の税務関係の書類は、審査が長引きますと古くなるため、再度新しい税務関係の書類の提出されることがあります。


書式のポイント

法務省が発行している「帰化許可申請のてびき」を参考にして説明します。

提出する書類は、原則として2通です。そのうち、1通は原本を、もう1通は写しでかまいません。
ただし、法務局より1通でよいと指示されるものもあります。
国籍および身分関係資料は、特別の事情のない限り原本を提出することになります。
また、外国語で記載された書面には、別に翻訳文をつけ、訳者名を書いてください。
訳者については、正確に翻訳できる人であれば、申請者を含め、だれでも差し支えありません。
免許証等のように原本を提出できないものは写し(A4の用紙)を作って提出します。
この場合には、提出する際に原本を持参してください。
申請時に持参した原本と写しを照合して、確認すれば原本を返してくれます。

各書類ごとの記載上の注意点は、次のとおりです。

① 帰化許可申請書

写真はカラー、白黒のどちらでもかまいません。
帰化をしようとする人が15歳未満のときは、父また母などの法定代理人と一緒に撮影したものを使用するようにしてください。
出生地は、番地まで詳しく書きます。番地等が不明の場合は、「以下不詳」と書いて差し支えありません。
帰化後の本籍および氏名は、帰化が許可になった場合を予定して、あらかじめ書いておくものです。
いずれも自由に定めることができます。
帰化後の氏名の文字は、原則として常用漢字表、人名漢字表、人名漢字表等に掲げる漢字およびひらがなまたはカタカナ以外は使用できません。申請者の署名は、受付の際に記載しますので、空欄のままとしておいてください。

② 親族の概要を記載した書面

申請者および配偶者の両親、配偶者、子、兄弟姉妹、配偶者の兄弟姉妹、婚約者、前夫、前妻、内夫、内妻等について記載します。

③ 帰化の動機書

 ・申請書本人が自筆(当然ワープロ等ではだめです)で記載します。

 ・どうして帰化をしたいかという理由を具体的に記載ます。法務大臣あてということを意識しすぎてあまりにも下手にでたり、そうかと思うと自分を帰化させないのは承知しないといったような文章を書く方がいますが、感情に走らず、ごく普通に帰化の動機を記載するのがよいと思います。

④ 履歴書

 ・申請者ごとに作成します

 ・申請者の経歴を各項目ごとに区分し、出生の時から順に、空白期間のないよう詳しく記載します。
ただし、長期間日本に住んでいて、戦前・戦後の混乱期を経験している人の場合、当時の詳しい住所など不明の場合があります。このときは、「以下詳細」のようなかたちで説明することになります。
どうしても記載しなけれなばならないと思い、かえって誤ったことを記載してはいけません。

⑤ 宣誓書

 ・宣誓の趣旨をよく理解して申請書ごとに作成します。

 ・申請者自身が署名します。

⑥ 生計の概要を記載した書面

 ・一世帯ごとに作成します。

 ・世帯を異にする親族によって申請者の生計が維持されている場合は、収入欄にその親族からの収入について書きます。

⑦ 在勤及び給与証明書

 ・申請の前月分について作成します。

 ・勤務先から記入してもらいます。

⑧ 事業の概要を記載した書面

 ・添付書類として確定申告書の控えおよび決算報告書、法人登記簿謄本、各種許認可証明書の写しを提出します。

 ・上記の添付書類をもとにして事業の概要を記載した書面を作成していきます。

⑨ 居宅・勤務先付近略図

 ・目標となるものまたは最寄りの交通機関からの経路、所要時間等を記載します。

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