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対応のポイント

日本の法の適用に関する通則法29条1項によると、非嫡出子関係は、子と父の関係については子の出生当時の父の本国法によるとされ、父の本国法によることになります。

子は認知の手続をしなくても準正によって嫡出子の身分となり、その旨戸籍に登録されます。
そのための戸籍手続は、母の婚姻届のその他の欄にその旨記載することが必要です。

届 出 人 (通常は)日本人母
届 出 先 所在地の市区町村役場
届 出 書 類 出生届、父母の婚姻届
添付書類等

1 父の国籍証明書

2 父の本国法が事実主義を採用していることを示すもの

3 父と認めている証明資料(父の申述書、父の署名のある出生証明書、認知届等)等

法律上のポイント

婚姻関係にない男女間に生まれた子を非嫡子または嫡出でない子といい、この子と父との父子関係は、以下の2つの主義のいずれかによるかによって定まります。

① 認知主義(意思主義)

認知(認知届・裁判認知)という一定の方式によって法律上の父子関係が成立するというもので、日本・韓国・ブラジルなどで採用されています。

② 事実主義(血統主義)

生物学上の父子関係があれば法律上の父子関係が成立するというもので、中国・フィリピン等で採用されています。

父の本国法で事実主義が採用されていても、日本の実務では認知を認めていますので、認知届を出せば受理されます。
それは、事実主義は、認知を排斥しているものでないことと父子関係の証拠としての意味があると考えられるからです。

 

手続のポイント

外国人男性と日本人の女性の内縁中に生まれた子は、嫡出子の身分とならず嫡出でない子となります。
この子は日本国籍で、母が出生届をすることになります。この子は母の氏を称して、母の戸籍に入ります。

 出生児の戸籍に外国人父の氏名を記載させるには、この出生届の父欄に父の氏名を記入し、その他の欄に父の本国法が事実主義を採用していることを記載し、添付資料として父の国籍証明書、父の本国法が事実主義を採用していることを示すもの、父と認めている証明資料(父の申述書、父の署名のある出生証明書、認知届等)を提出します。

 すると戸籍に「〇年〇月〇日〇〇県〇〇市で出生(父国籍〇〇西暦〇年〇月〇日生)〇月〇日母届出入籍」と記載されます。

 さてこの子は、父母が婚姻することによって嫡出子の身分となります。これは、婚姻準正についての通則法30条1項の「子は、準正の要件である事実が完成した当時における父若しくは母又は子の本国法によっり準正が成立するときは、嫡出子の身分を取得する」との規定によるものです。そこで父の本国法によると、婚外父子関係があり父母が婚姻すると準正子となりますので、当然に嫡出子となります。母の本国法である日本民法によっても結果は同様になります。

 そこで婚姻届でその他の欄に「父母の婚姻によって嫡出子の身分取得と準正嫡出子となる子の戸籍の表示及び準正の効果としての続柄の訂正事項」を記載しておくと、その旨が戸籍記載されることになります。

 

書式のポイント

以上に述べた手続を届出人が知らないために、非嫡出子の出生届けをしていて外国人父の氏名が記載されていないことがあります。

そのときは、母が父の国籍証明書等の各種の資料を添付して出生届をしていて外国人父の氏名が記載されていないことがあります。

 そのときは、母が父の国籍証明書等の各種の資料を添付して出生届の追完届をします。これによって戸籍に父の氏名が記載され、子の身分事項欄には〇年〇月〇日(父国籍〇〇西暦〇年〇月〇日生)の氏名追完母届出」と記載されます。

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