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1 生来的取得

外国人女性の非嫡出子である子は、日本人父が、出生前に胎児認知をしていないと生来的には日本国籍は取得できないとされています。
ただし、夫がいるために胎児認知ができなかった場合に限って、例外的な扱いが認められています。

2 届出による後発的取得

 平成20年12月の国籍法の改正により、日本人父から認知された非嫡出子も届出により日本国籍を取得できるようになりました。

法律上のポイント

1 原則として外国人母の非嫡出子が出生後に日本人男から認知された場合は、出生子は、日本国籍を生来的に取得することはできません。
国籍法2条1号の「出生のとき父が日本国民であるとき」とは、出生時に法律上の父子関係を必要とし、未認知の非嫡出子はこれに当たらないとされるからです。

2 しかし、例外として他の男性と婚姻関係にあったために(または、あるために)嫡出推定が働き、胎児認知が受理されない場合には、「客観的に見て、戸籍の記載上嫡出の推定がなされなければ日本人である父により胎児認知がされたであろうと認めるべき特段の事情がある場合には、胎児認知がさえた場合に準じて、国籍法2条1号の適用を認め、子は生来的に日本国籍を取得すると解するのが相当である」とする判例が出ました。

 これは、真実の父親が胎児認知の届出をし、不受理処分を受け、不受理証明書を受けておいて、親子関係不存在の訴え等の訴訟をした後に胎児認知の不受理の撤回をしてもらうという手続を要求するのは酷であるとの判断がなされたものと考えられます。

 この判例が出たことにより、実親においても①戸籍上嫡出推定が働くため胎児認知の届出が受理されない場合で、かつ、②嫡出推定がなければ、父親により胎児認知の届出がなされたであろうと認めるべき特段の事情があった場合には国籍法2条1号の適用を認めるものとされました。
そして、(i)子の出生後3か月以内に嫡出推定を排除する裁判が提起され、(ii)その裁判確定後14日以内に認知の届出等がされている場合には特段の事情があるものとしています。なお、このような場合には法務局長等の指示を求めるものとしています。

3 平成20年12月の国籍法改正前は準正嫡出子についてのみ届出による日本国籍の取得を認めていました。
しかし、平成20年6月4日最高裁判所は、国籍法3条1項の規定が国籍取得につき準正嫡出子と認知された非嫡出子の扱いを区別しているのは憲法14条1項に反するとの判断をしました。
そのため国籍法3条1項が改正され、父に認知された非嫡出子で20歳未満のものは、子の出生時および届出時に父が日本人であれば、届出により日本の国籍を取得できることになりました。

非嫡出子は、認知されれば届出により日本国籍の取得が可能となったため、国籍法2条1号が適用されるための胎児認知の可能性を広く解釈する必要性が減少したといえます。

 

手続のポイント

1 本例の場合、認知届提出時に市区町村役場の担当者に手続が遅れた具体的事情を説明し、受理照会をするよう促すことが必要です。

2 国籍の生来的取得が認められない場合には、届出や、帰化により日本国籍を取得する方法があります。

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