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法の適用に関する通則法29条は子の保護を考えて広く認知が認められるように、子の認知は、子の出生当時もしくは認知の当時の認知する者の本国法または認知当時の子の本国法によると規定されていることから、日本にいる父が日本法で認知することができます。

ただし、同条で日本法によるときには子供の本国法の子の保護要件を充たさなければなりません。
そこで、裁判所の判決書が必要になります。

認知の方式は、通則法34条により、父が市区町村役長に認知届を提出すれば認知は成立します。

なお、国籍の証明として母子ともに旅券の写しが必要となります。

届 出 人 日本に住む父
届 出 先 父の本籍地または届出人の住所地の市区町村役場
届 出 書 類 認知届
添付書類等

1 戸籍謄本

2 母の独身証明書(原本と訳文)

3 国籍証明書として旅券の写し(母と子)

4 登録原票記載事項証明書(母と子)

5 子の出生届記載事項証明書

6 本国の父からの申請に基づく登録証

7 本国の裁判所の許可判決書

 法律上のポイント

婚姻外の男女間で生まれた子に親子関係を発生させるには、日本のように法律の決められた方式による認知主義とカナダやフィリピンのようにこのような認知をしないで出生の事実のみで親子関係を発生させる事実主義があります。
事実主義といっても、父子関係の成立に父の承認や裁判所等の公的承認等は要求されています。

我が国は、判例で、母子関係は出産の事実で成立するとされているので、認知とは非嫡出子に父子関係を成立させる行為となります。

 まず、渉外的認知の実質的要件について検討します。

 本例のような、いわゆる渉外的非嫡出子の親子関係の成立については通則法29条1項前段および2項前段で、子の出生当時もしくは認知の当時の認知する者の本国法または認知当時の子の本国法によると規定されているので、本例の場合は、認知の当時の認知する者の本国法、つまり日本人父の本国法である日本民法の規定によればよいことになります。

 ところが、通則法29条1項後段および2項後段には、認知する者の本国法による場合は子の本国法がその子または第三者のの承諾または同意を要するときは、その要件をも充たさなければならないと規定されています。

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