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対応のポイント

妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と認定されるかどうか、また推定されるとした場合、これを覆すことがどのような要件のもとに許されるかなど嫡出親子関係については、法の適用に関する通則法28条が適用されることになり、その準拠法は「夫婦の一方の本国法」によることになります。

したがって、本例の場合、韓国民法または日本民法が適用されることになり、いずれの民法によっても、婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定され、嫡出否認の訴えによらなければ推定を覆すことができないと認定されていますが、夫婦が事実上離婚状態にある場合など夫婦の別居が外観的に明白なときには、その推定が及ばないと解されていますので、このような場合、父子関係を否認するため、親子関係不存在確認の訴えを提起することもできます。

申 立 人 外国人夫
申 立 先 相手方である子の住所地の家庭裁判所
申 立 書 類 家事調停申立書
添付書類等

1 夫の登録原票記載事項証明書

2 相手方法定代理人である子の母の戸籍謄本

3 子の出生証明書の写し

法律上のポイント

1 はじめに

多数の国は、実親子関係を適法な婚姻から生まれた子(嫡出子)とそうでない子(婚外子)に区別し、相続などの面で嫡出子に有利な地位を認めています。
ところで、いかなる子が嫡出子と推定されるかに関しては、父、母または子のいずれの法律によるべきかについて、立法例が分かれています。

 

2 嫡出子の準拠法の決定

嫡出子の準拠法については、通則法28条により、「夫婦の一方の本国法」によることになります。
また、夫が子の出生前に死亡したときは、死亡当時の夫の本国法を夫の本国法とみなすことになります。

 そして、通則法28条の定める準拠法は、次のような事柄について適用されます。

 ① 嫡出の確定

 妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定されるかどうか、婚姻成立後および婚姻解消後いかなる期間内に出生した子が婚姻中に懐胎したものと推定されるかは、通則法28条の定める準拠法によるべきです。

 ② 嫡出避妊の問題

 嫡出子推定がなされる場合、これを覆すための否認権が認められるか否か、またその行使の問題(否認権者、否認の方法、否認権行使期間)、さらに、嫡出推定の排除の問題も、通則法28条により定まる準拠法の適用範囲に入ります。
そして、夫と妻の双方の本国法のいずれによっても、嫡出であるときには、その双方の法律によりそれぞれ嫡出性を否認することができなければ、否認することができないことになり、夫の本国法のみにより嫡出であるときには、夫の本国法により否認することができれば、嫡出性を否認できることになります。

 

手続のポイント

嫡出否認の申立ては、次に掲げる者が子または親権を行う母を相手方として、相手方が普通裁判権を有する地を管轄する家庭裁判所に申し立てるものです。

その際には、申立費用として、否認の対象となる父子関係ごとに収入印紙1,200円、添付書類として、申立人・相手方(子の法定代理人)の戸籍謄本各1通と子の出生証明書の写し1通が必要です。

① 夫

② 夫の成年後見人、夫の成年後見監督人

③ その子のために相続権を害される者その他夫の三親等内血族(夫が子の出生前または否認の申立てのできる期間内に死亡したとき)

 また、申立期間は、「夫が子の出生を知ったときから1年以内」とされていますが、「夫が子の出生を知ったとき」の意義については、「夫が妻の分娩の事実を知ったとき」とする説が有力です。しかし、申立(出訴)期間が短いために真実に反する親子関係が法律上確定してしまうという弊害があることから、「嫡出推定を受ける関係にある事実を知ったとき」、「否認原因となるべき事実を知ったとき」とする裁判事例もあります。

 なお、子または子の母から夫を相手方とする申立てがなされた場合でも、夫がこれに応じて、当事者間に嫡出否認について合意が成立し、かつ原因事実について争いがないときは、実質的に夫が嫡出否認の申立てをした場合と区別する実益がなく、合意に相当する審判をすることができると解されています。
 

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